一般社団法人 i-SOMET 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人i-SOMET(読み方:アイソメット)と称し、英文では、i-SOMET General Incorporated Association(英文略称:i-SOMET Inc.)と表記する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、人工知能、インテリジェントソフトウェア、システム方法論など高度な情報技術に関する人材育成と、人材ネットワークを世界に拡大するとともに、この分野の学術研究者全般の資質の向上をもって、国内外の学術研究と国際交流に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)高度な情報技術に関わる国際会議、講演会、研究会、講習会および見学会等の開催
(2)高度な情報技術に関わる論文誌、レター、教材等の出版事業
(3)高度な情報技術に関わる学問、技術の奨励および普及事業
(4)高度な情報技術に関わる学術の調査研究
(5)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦および海外において行うものとする。
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
第2章 社員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、必要となった時には、理事会で定める額を負担しなければならない。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(3)会費制度が発生した場合、1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(退社)
第9条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
(社員及び会員の構成)
第12条 当法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 当法人の会員は次の3種類とする。
・一般会員(会費を支払って当法人への支援を行う)
・特別会員(会費を支払わずに当法人への支援を行う)
・賛助会員(助成金などによって当法人への支援を行う)
3 一般会員の負担する会費については、理事会で別に定める。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で決められた事項
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 社員である藤田ハミドは5個の議決権を有し、他の社員は各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(役員の設置等)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、1名以内を副会長、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務権限)
第22条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第28条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(4)会費の額
(招集)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、会長が招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 委員会、アドバイザリー・ボード及び事務局
(委員会)
第35条 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、研究又は審議するとともに、事業を実施する。
3 委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
(アドバイザリー・サポート)
第36条 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議によりアドバイザリー・ボードを設けることができる。
2 アドバイザリー・ボードは、学会等の開催期間中等、特定の期間設置し、当法人にアドバイスを行う。
3 アドバイザリー・ボードの組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
(事務局)
第37条 当法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長及び主要な使用人は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第7章 基金
(基金の拠出)
第38条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 計算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、年1期とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
監査報告
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時の役員(理事、代表理事及び監事)は、次のとおりである。
設立時代表理事 藤田ハミド
設立時理事 佐々木淳
設立時理事 大道顕二郎
設立時監事 榑松理樹
(法令の準拠)
第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。